契約社員の中には
「すぐに仕事を辞めたい」
「退職代行にいくらかかるかわからない」
「退職したあとにトラブルを起こしたくない」
と言った方が非常に多いです。
そこで今回は契約社員が退職代行を使用する際に注意点や、活用のポイントを解説していきます。
退職は人生において非常に大きな選択ですが、今まで勤めていた企業や仕事を辞めるまでには多数の問題があるケースがあります。
例えば、仕事をやめたいのになかなか辞めさせてもらえない…と言ったことをよく聞きます、
そんなときも退職代行サービスを使用することで、安心して職場を退職できます。
記事の中で契約社員で退職代行を使用する際の相場についても解説しているのでぜひ参考にしてください。
- 始めて退職代行を使用するけど不安で悩んでいる
- 契約社員でなかなか退職させてもらえない
- 契約社員でいますぐ退職したい
契約社員は退職代行が使えないケースがある
まず、そもそも契約社員が退職代行を使用できるかという点についてです。
契約社員では退職代行を使用できるケースと使用できないケースがあります。
契約社員は就業する際、企業と契約を交わしているはずです。
契約の際に交わした契約内容によって、退職代行を使用することができるか、できないかが決まります。
もし退職代行を使用できない場合は、企業と直接交渉して退職をする必要がでてくるでしょう。
正社員や派遣社員・アルバイトと違い、契約社員の退職はどういう契約を結んだかで退職難易度が変わってくると言えます。
契約社員でも退職代行を使えるケース
まずは契約社員でも退職代行を使用できるケースについて解説していきます。
契約社員でも退職代行を使用できるケースは以下の場合です。
- 契約して1年以上立っている
- 退職するやむを得ない理由がある
- 雇用元が退職を許可している
ケース1,契約して1年以上経過している(有期雇用)
契約社員でも1年以上、勤務していれば退職することができます。
このことは労働基準法第14条に次のように明記されています。
- 有期の労働契約を結ぼうと思っているのですが、労働基準法には契約期間の制限はありますか。
-
労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています。
引用元:労働基準法に関するQ&A
簡単に言うと「労働基準法で決まってるから1年経ったら言ったら辞められるよ」ということです。
つまり、1年以上経過していて退職を希望した際には契約期間を企業から指摘されても退職が可能となっています。
なかなか退職させてくれない場合はすぐに退職代行サービスを使用しましょう。
ケース2,退職するやむを得ない理由がある
退職するやむを得ない理由がある場合も退職が可能です。
やむを得ない理由に関しては法的に定められているわけではありません。
通常、企業に勤めることができないような理由があれば退職が可能となっています。
例えば下記のケースならやむを得ない理由と認められる場合が多いです。
- 業務に支障をきたすケガ・病気を患った
- 当初結んだ労働と異なる労働内容
- 家族の看病をしなければいけない
- パワハラ・モラハラ・セクハラなどが認められた場合
上記以外の理由以外で退職を希望した際は、雇用元は退職の申し出を拒否することができます。
また、無理やり退職したりバックレた場合、最悪『損害賠償請求』をされることもあります。
自分が退職するに値するやむを得ない理由がある場合、雇用元の企業に打診してみましょう。
また、やむを得ない理由があるのに退職できない際は一度退職代行に相談するとアドバイスを貰うことができるかもしれません。
参照:福井県労働委員会事務局
ケース3,雇用元が退職を許可している
雇用元が退職を許可している場合は退職することができます。
このケースが一番円満に退職できるでしょう。
雇用元の企業に退職を相談してみて、退職を認められた場合は契約期間に関わらず退職できます。
普段から真面目に勤務していれば、通常の企業の場合退職できるはずです。
すでに解説した2つのケースに当てはまっていて退職を許可してもらえない場合は退職代行を使用しましょう。
退職にかかわる無駄にやり取りや時間を削減することができます。
契約社員で退職代行を使用する際の注意点
契約社員で退職代行を使用する際の注意点はあらかじめチェックしておきましょう。
「退職したはいいけれどあとから困ってしまった」
なんてことにならないようにしましょう。
契約社員で退職代行を使用する際は下記の注意点に気をつけて下さい。
- 同じ雇用主とは再契約が難しくなる
- 契約満了金は支給されない
- 貸出備品は返却しておく
同じ雇用主とは再契約が難しくなる
契約社員で退職代行を使用すると同じ雇用主とは再契約が難しくなります。
雇用主からすると退職代行を使用されたことはバックレをされたと捉える場合があります。
バックレた社員が再度契約を希望したとしても、なかなか契約を結ぶのは難しいでしょう。
退職代行を使用して退職した際は、同じ企業で就業できなくなると思っておいたほうが良いです。
有期雇用の契約期間内での退職は契約満了金の支給対象外
契約満了金がある契約で有期雇用の期間内に退職した場合、支給の対象外となります。
例えば「契約期間が2年のところ、1年で退職してしまった」などです。
契約満了金は、契約時に定めた期間の契約を満了した際に払われるお金です。
契約期間の途中で退職をした場合、契約満了金はもらえないので注意しておきましょう。
貸し出されている備品は予め返却しておく
業務によっては備品が貸し出されている場合があります。
例えば下記のものが多いです。
- 制服
- 業務用携帯
- 業務用PC
- 社員証
退職後に備品の返却ができていなかった場合は、あとから郵送するなどの対応が必要になるなど面倒になるので前もって返却しておきましょう。
特に社員証などは忘れやすいので気をつけましょう。
前もって返却必要な貸出備品をリストアップしておくとスムーズに退職できるでしょう。
契約社員が退職代行を使わずにバックレた際のリスク
契約社員が退職代行を使わずにバックレた際には非常に大きなリスクがあります。
契約内容と違った労働やブラックな業務をしている場合、バックレたくなる気持ちは非常にわかります。
ただし、退職の意志を伝えずにバックレてしまうとトラブルになるリスクが非常に高いです。
損害賠償を請求されるケースもありえる
もし勝手にバックレてしまった場合には、最悪『損害賠償請求』をされる可能性があります。
退職代行使用できるケースで解説したケース以外で勝手に辞めてしまった場合、次のようなことが起こる可能性があります。
突然退職をしてしまったので、業務が回らなくなり受注していた仕事が完了しなかった
このような場合は雇用元が損害賠償の請求を行ってくるかもしれません。
円満に退職できなさそうな場合は、弁護士や退職代行に相談しましょう。
アドバイスや退職の代行を行ってくれるので安心です。
まとめ:退職代行は契約社員でも使用可能!ただしケースによる!
今回は契約社員で退職代行を使用するケースと注意点について解説しました。
契約社員では退職代行を使用できるケースと使用できないケースが存在しています。
あなたがどちらのケースに当てはまっているのかを、確認することで安心して退職することができます。
一番は円満に退職することが望ましいですが、簡単にやめられないことも多いです。
そんなときは一人で悩まず、退職代行サービスを使用すると前にすすむことができるので安心です。
ぜひ一度使用を検討してみてください。
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